【複製】2026年3月1日の規約改定の詳細を教えてください
変更点及び追加点は以下の2点です。
①「第5条 報酬の支払い」に文章を追加
②「第7条の2 オーナーの通知義務と報酬の没収」を新設
詳細については以下をご確認ください。
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①「第5条 報酬の支払い」に文章を追加
第3項(2)に以下の太字部分が追加されます。
(2)オーナーが指定できる口座は、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の普通預金または当座預金の口座とします。オーナーは、これらの金融機関の有効な口座を指定口座として登録するものとします。
②「第7条の2 オーナーの通知義務と報酬の没収」を新設
以下の条文を新設いたします。
1. 当社は、以下の場合、オーナーに通知を行います。この通知を受けたオーナーは、速やかに、以下の事項を通知するものとします。
(1)
当社が通知をする場合
指定口座が存在しない、オーナーが登録した指定口座の情報に不備がある、その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により、当社が指定口座に報酬の振込ができない場合
オーナーが通知する事項
・振込ができる新しい指定口座の情報
(2)
当社が通知をする場合
オーナーが第7条に定める禁止行為を行った場合又はその疑いがある場合であって、当社が報酬の支払の一時支払凍結を決定した場合
オーナーが通知する事項
・第7条に違反する行為の是正の見込みに関する情報
・当社の質問に対する回答
2. 前項(1)の通知から2年が経過する日までに、オーナーから振込ができる新しい指定口座の情報が通知されなかった場合、当社は、当該オーナーへの通知のみで、当該オーナーに対するすべての未払の酬を没収することができ、また、当該オーナーの参加登録を解除することができるものとします。
3. 前項(2)の通知から2年が経過する日までに、オーナーが第7条に違反する行為を是正しない場合、又はオーナーが当社の質問に回答しない場合、当社は、当該オーナーへの通知のみで、当該オーナーに対するすべての未払の報酬を没収することができ、また、当該オーナーの参加登録を解除することができるものとします。
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